お知らせ

2026.06.29

生活習慣管理料(Ⅰ)(Ⅱ)について

高血圧症、脂質異常症、糖尿病に関して、療養指導に同意した患者が対象です。

 年々増加する生活習慣病対策の一環として、厚労省は令和6年(2024年)6月1日に診療報酬を改定し、これまで診療所で算定してきた『特定疾患管理料』を廃止し、個人に応じた療養計画に基づきより専門的・総合的な治療管理を行う『生活習慣病管理料』へ移行するよう指示がありました。

  厚労省の指針通り、高血圧・脂質異常症・糖尿病のいずれかを主病名とする患者様で、『特定疾患管理料』を算定していた方は、『生活習慣病管理料』へと移行します。

生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)の療養計画書について、患者及び医療機関の負担を軽減する観点から、患者様の署名が不要となりました。

また改訂により予約診療を実施している保健医療機関については、患者様と相談の上、次回受診する日の予約を行うこと。また、予約診療を実施していない保健医療機関については、患者様と相談の上、次回受診日を決めることとなりましたのでご理解ご協力の程、お願いします。
生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)について、糖尿病の重症化予防を推進する観点から、患者様同意の上眼科又は歯科を標榜する他の医療機関へ紹介する場合がございます。

〇眼科医療機関連携強化加算60点(年1回)

〇歯科医療機関連携強化加算60点(年1回)

患者様の状態に応じ、医師の判断のもと、リフィル処方や28日以上の長期の投薬を行う場合がございます。

  1. ホーム
  2. お知らせ
  3. 生活習慣管理料(Ⅰ)(Ⅱ)について
トップへ